2004-04-13 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
この信用保険部門は、当初、昭和三十三年に設立をされました中小企業信用保険公庫で業務が行われておりました。その後、平成十一年に信用保険公庫が中小企業事業団等に統合されまして、新たに今度設立をされました中小企業総合事業団に引き継がれ、さらに本年七月、中小公庫に移管されるという経緯をたどってきております。
この信用保険部門は、当初、昭和三十三年に設立をされました中小企業信用保険公庫で業務が行われておりました。その後、平成十一年に信用保険公庫が中小企業事業団等に統合されまして、新たに今度設立をされました中小企業総合事業団に引き継がれ、さらに本年七月、中小公庫に移管されるという経緯をたどってきております。
元々、中小企業信用保険公庫が行っていた事業を中小企業総合事業団の信用保険事業に移した経緯がありますが、今回の法改正で更に中小企業金融公庫に移管することになります。信用保険という中小企業政策の根幹にかかわるものについて、正に朝令暮改とも言える組織変更を行うことによって政策がおろそかになることがあってはなりません。
(拍手) もともと中小企業信用保険公庫が行っていた事業を中小企業総合事業団の信用保険事業に移した経緯があります。今回の法改正で、さらに中小企業金融公庫に移管することになっております。信用保険という中小企業政策の根幹にかかわるものについて、朝令暮改とも言える組織変更を行って、政策がおろそかになることがないのか、明らかにしていただきたい。
それから中小企業信用保険公庫の支払いも不要になってきます。
○委員長(中原爽君) 他に御発言もないようですから、平成十一年度のうち、農林水産省、通商産業省、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び中小企業総合事業団信用保険部門並びに平成十二年度のうち、農林水産省、経済産業省、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び中小企業総合事業団信用保険部門の決算についての審査はこの程度といたします。
本日は、平成十一年度のうち、農林水産省、通商産業省、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び中小企業総合事業団信用保険部門並びに平成十二年度のうち、農林水産省、経済産業省、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び中小企業総合事業団信用保険部門の決算について審査を行います。 ─────────────
以上をもちまして通商産業省所管、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び中小企業総合事業団についての質疑は終了いたしました。 —————————————
○松崎主査 これより通商産業省所管、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び中小企業総合事業団について審査を行います。 まず、概要説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
○松崎主査 以上をもちまして通商産業省所管、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び中小企業総合事業団についての説明は終わりました。 —————————————
例えば、国民金融公庫と環衛公庫が合体したり、または中小企業信用保険公庫と中小企業事業団が合併したり、日本開発銀行を廃止して新銀行をつくって北東公庫を合併したり、いろいろしました。
○委員長(谷川秀善君) 他に御発言もないようですから、通商産業省、総務庁、経済企画庁、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫の決算についての審査はこの程度といたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時十五分散会
本日は、通商産業省、総務庁、経済企画庁、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫の決算について審査を行います。 ─────────────
四つ目は、中小企業信用保険公庫を中小企業事業団と統合いたしまして中小企業総合事業団を設立いたしております。これは平成十一年七月の実施でございます。 以上が最近の実績でございます。
平成四年にも、これは民営化もあるのでございましょうけれども、東日本旅客鉄道ですとか一連の株式会社、それから中小企業信用保険公庫なども外れておりまして、いろんな理由でこの中に入ったり外れたりというのことで不断の見直しをやってきてまいったわけでございまして、その際に変わらずある原則というのは、民業補完、償還確実性という観点をきちっと当てはめてやってまいったわけでございます。
○坂上主査 午前中に引き続き通商産業省所管、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫について審査を行います。 質疑の申し出がありますので、これを許します。竹本直一君。
○坂上主査 これより通商産業省所管、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫について審査を行います。 まず、概要説明を聴取いたします。深谷通商産業大臣。
○坂上主査 以上をもちまして通商産業省所管、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫の説明は終わりました。 —————————————
中小企業事業団につきましては、平成十一年、中小企業信用保険公庫との統合による新法人に改組されております。高度化融資事業では、多額の余裕金が発生していることから、今後、資金需要の動向を踏まえつつ、余裕金の活用を図っていくことが課題となっております。 また、中小企業の連鎖倒産を防止するため、無担保無保証で貸し付けを行う共済事業では、近年、延滞債権が急増しております。
○委員長(鎌田要人君) 他に御発言もないようですから、通商産業省、経済企画庁、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫の決算についての審査はこの程度といたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十七分散会
本日は、通商産業省、経済企画庁、中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫の決算について審査を行います。 ─────────────
次に、中小企業総合事業団法案は、特殊法人等の整理合理化を推進するため、中小企業信用保険公庫、中小企業事業団及び繊維産業構造改善事業協会を統合し、新たに中小企業総合事業団を設立しようとするものであります。
一点は、先ほど海野議員からも指摘がありましたが、現在の中小企業の資金繰りの実態の中で、信用保証業務というのが非常に重要でありまして、今度の中小企業信用保険公庫の活動がそういう意味では今大変大きな焦点を浴びているわけです。
今般の中小企業信用保険公庫、中小企業事業団及び繊維産業構造改善事業協会の統合につきましても、同様の理念、目的に基づいて実施するものと考えております。
反対理由の第一は、本法案が、中小企業事業団と中小企業信用保険公庫を統合するとともに、繊維産業構造改善臨時措置法の廃止に伴い、繊維産業構造改善事業協会を解散し、その業務を暫定的に移管するという三重の統廃合であるという問題です。
○委員長(須藤良太郎君) 以上をもちまして、平成十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち公正取引委員会及び経済企画庁、通商産業省所管、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫並びに中小企業総合事業団信用保険部門についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
○委員長(須藤良太郎君) 去る十日、予算委員会から、三月十二日から十六日正午までの間、平成十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち公正取引委員会及び経済企画庁、通商産業省所管、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫並びに中小企業総合事業団信用保険部門について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 通商産業大臣から説明を聴取いたします。
休憩前に引き続き、平成十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち公正取引委員会及び経済企画庁、通商産業省所管、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫並びに中小企業総合事業団信用保険部門を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
これは債務を肩がわりして代位弁済をすることになるわけですが、さらに保証協会というのは中小企業信用保険公庫に再保険をしている、全額ではないようですが。そうすると、こうした保証した資金が焦げつくと、結果的には最終的に国の予算で埋め合わせをしなきゃいけないことになる。それで、九八年の四月から九九年一月までの実績では代位弁済額は六千億円を突破して、九七年の実績を一千億円以上上回っている。
また、中小企業総合事業団法案は、平成九年六月閣議決定による特殊法人の整理合理化計画に基づき、中小企業信用保険公庫など三法人を統合し、新たな事業団を設立するものであります。この二法案は、経済及び産業再生の推進上どのように位置づけられ、また効果を期待しているのかお答えください。 次に、与謝野通産大臣に質問いたします。
この法案は、平成九年六月及び同年九月の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して中小企業総合事業団を設立するとともに、繊維産業構造改善事業協会を解散して必要な業務を中小企業総合事業団に移管しようとするものであります。
次に、中小企業総合事業団法案は、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して、中小企業総合事業団を設立するとともに、繊維産業構造改善事業協会を解散して、必要な業務を中小企業総合事業団に移管しようとするものであります。
そこで、この中小企業総合事業団法案に対する背景といいますものを改めてお伺いしたいのですが、大臣の当初の事業団法の趣旨説明の内容をお伺いしますと、「本案は、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)
それから、中小企業総合事業団法の審議に当たって、総合してみますと、従来、中小企業信用保険公庫が大体職員数が四百十人、中小企業事業団が五百一人、それから繊維産業構造改善事業協会が三十五人という職員の方がおられます。
中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団の統合は、政府の特殊法人の整理合理化方針を受けた数合わせであり、統合すべき政策的、合理的理由はありません。中小企業信用保険公庫は、厳しい不況下で信用力の乏しい中小企業に対する信用補完制度として重要な役割を果たしており、統合ではなく、むしろ独立した機関として存続させ、地域の信用保証協会と協力した業務を拡大充実させることこそ必要であります。